会員規約

第1条 名称

当スタジオは「桶川ダンススクールLOHAS」と称します。

 

第2条 入会契約の締結及び手続き

 本スタジオは、会員制とします。

 本スタジオの会員種別、利用条件等は、規則の通りとします。

 本スタジオへの入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、承認を得た上で所定の入会登録料等を納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。

第3条 会員資格

本スタジオの入会資格は、以下の通りとします。

 本スタジオの主旨に賛同し、本会則及び規則等の諸規則を遵守できる方。

未成年者の場合には親権者の同意がある方

心臓病・高血圧・皮膚病・伝染病・精神病及びこれに類する疾病のない方。

医師から運動を禁止されていない方。

暴力団関係者でない方。

第4条 会員証

会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。

 会員は本スタジオ利用にあたり、レッスン開始前に会員証を提出しなければなりません。

 会員証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。

 会員は退会または会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返還しなければなりません。

第5条 譲渡及び名義変更

本スタジオの会員資格の譲渡及び本人以外の名義変更はできません。

 

第6条 入会登録料

会員は規則に定める入会登録料を支払うものとします。
ただし、入会登録料の金額はキャンペーン等により変動することがあります。

退会後の再入会の際には再度、必要となります。
一旦納入された入会登録料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。

 

第7条 会費

一旦納入された月会費は、理由の如何に関わらず返還いたしません。

 

第8条 月会費等の変更

入会登録料・月会費等が社会・経済情勢の変動により不相当なものとなった場合、変更することができるものとします。

 

第9条 ビジター

会員の利用の妨げにならない範囲で、会員外の方(以下ビジターといいます)に施設を提供することがあります。ビジターのレッスン参加は、会員規約第3条に定める資格を持った方に限るものとします。
ビジターは入場に際して、別に定めるビジター料を支払わなくてはならないものとします。

 

第10条 利用制限

次の各号の一つに該当する方はたとえ会員の場合でもレッスンを受講することおよびスタジオ内への立ち入りができません。

 酒気を帯びている方

 刃物等危険物を持っている方

第11条 免責

本スタジオ内で発生した盗難・障害その他の事について一切の責任を負わないものとします。但し、重大な過失があった場合はこの限りではありません。

 

第12条 損害賠償責任

会員及び同伴者が自己の責任に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとします。

第13条 閉館

次の場合、本スタジオを閉鎖し、すべての会員の契約を解除することができ、その際会員は損害賠償等の異議の申し立てはできないものとします。

 法令の制定、改案または行政指導により本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。

 天災・地変による本スタジオの営業が不可能または著しく困難になった場合または著しい社会・経済情勢の変動、その他やむをえない事由により本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。

第14条 除籍

 本会則、細則その他定める諸規則に違反したとき。

 入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき。

 本スタジオの名誉を傷つけたとき。

 本スタジオの秩序を乱したとき。

 本スタジオの施設、設備等を故意に破損したとき。

 その他除籍を相当と認めたとき。

第15条 変更届

 会員は氏名・住所・連絡先などの入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに変更の連絡をするものとします。

第16条 諸規則の遵守

会員および当スタジオは、本会則・細則その他の諸規則を遵守するものとします。

 

第17条 細則等

本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。

 

第18条 改定

本会則は当スタジオが行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。